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「通信販売」のうち、インターネット通販における外国関係の苦情相談(商品・サービスや取引先が海外のもの である等の苦情相談)は2009年から2014年にかけて約6.7倍に増加。越境消費者センター(CCJ:CrossBorder Consumer Center Japan (注1))に寄せられた、越境電子商取引の相談件数も、2012年度から201 4年度にかけて約1.7倍に増加。 国民生活動向調査によると、これまで海外通販で購入したことのない人の59.8%が、「今後、海外通販で買っ てもよい」と回答しており、インターネットを通じた海外からの購入は今後増加すると考えられる。
一方で、越境消費者取引に関する相談の受付経験がある消費生活相談員の91.6%が国内取引に関する相 談と比べて越境取引は解決が難しいと回答しており、その89.7%が特に解決を難しくしている要因として「相 手方事業者の連絡先がわからないケースが多い」ことを挙げている。
最近の執行例
特商法は、海外の販売業者等が日本向けにホームページなどで商品等の販売を行い、日本国内在住者が商 品を購入する場合は、法適用があると解している(立法管轄権)。 消費者庁は、販売業者の住所等が不明な通販事業者(海外事業者と称する事業者)に対して、民法上の公示 送達の申し立てを行い、指示処分を行った。 海外事業者に対して処分に関して強制力を持ってのぞむことは困難である。しかし、処分後にクレジットカード 事業者・ウェブフィルタリング事業者・インターネット検索サービス事業者に取引の停止やサイト閲覧防止等の 適切な措置をとるよう協力要請を行ったところ、複数の事業者が任意の協力をし、消費者被害の拡大防止に つながった。